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資料集



前衆議院議員きいたかしが本サイトで掲載したメッセージを集めました。

◆2002年05月のメッセージ

5月20日

◆ 小さく生んで大きく育てる ・・・ 近頃政府に流行るもの

政府の取り組みは、見かけで判断できないものが多い。最近は特にそうだ。瀋陽の事件の外務省のお粗末さは言わずもがなだが、他にもある。

まず、IT関連の政府調達が非常に安い金額で入札されている問題。受注した後のメンテナンスで元を取るという手法。これでは最終的にいくらかかるかめどが立たぬまま発注することになり何のための予算かわからない。決算でのチェックがきちんといっているかといえば、今までの状態からそうとはいえない。

もうひとつ。あんまり大きく報道されていないように感じるが重要なこと。テロ特措法に基づく対応措置(自衛隊を派遣しているあの件)に関する基本計画が今月19日をもって期限切れとなったことに伴い、派遣期間を半年延長することが閣議で決定された。しかし、期間延長による必要経費とその予算措置の扱いは現在検討中とのこと。この無計画さはいったい何なんだ。

小さく生んで大きく育てるのは子供とベンチャー企業だけにしてもらいたい。




5月10日

◆ 有事関連三法案、気をつけるべき二つのこと

国会で有事関連三法案の審議が続いている。有事法制の整備について、私はそれ自体は必要と考える立場(しかし今の政府案は不十分とも考える)だが、最近の政府側の答弁内容には非常に違和感を覚えている。何か大事なところを間違えているんじゃないかと。

まず、運用の柔軟性の源。

どんな事態が起こるかわからないのでなるべく運用の柔軟さ、自由な裁量を確保したい、というのが政府の考え方だ。だが、これは絶対的に正しいことではない。この自由裁量は「民主主義を理解した国民の主体的な行動」を前提にしたものだからだ。もし国民がこの法律が何者かよくわからないのに、その「主体的行動」を十分に示しているといえるか。言えない。

次に、本当に決めるべきことは何かということ。

政府は原案において、武力攻撃事態における自衛隊の運用の円滑化に役立つ内容(これができる、あれができるというポジティブリスト)は本当にたくさん盛り込んでいる。

しかし、肝心な戦闘時の行動は、刑法にいう正当行為や緊急避難にあたるので規定はなくてよい(これでは本土防衛での自衛隊の行動は全部これにあたるとの意見があるがもっともだと思う)と言い、またテロや不審船などの新しい脅威への対応は条項を一つ設けるだけで先送りしている。自治体協力や国民の私権制限、保護などの部分もはっきりしないままだ。

本当に決めなければならないことは何なのか。自由に動けるようにする、後はフリーハンドに決めることができるようにするのが有事立法の役割か。

ここですべきことは、軍事に関する自由裁量に基づく対応の中でも、これはやってはいけない、これが限界という、自衛隊の持つ機能に関するネガティブリストをきちんと検討することではないか。とりわけ、現場の判断ではなく、上司の特別な許可がなければできないことをきちんと定めておかなければならない。


以上の二つがなされなければ、今審議されている有事法案は、単なる「法律を作ります!」という宣言をするための法律でしかなくなる。

私は、日本政府に以上の二つを十分に考慮した誠実な答弁を期待する。


5月9日

◆ 瀋陽日本総領事館に北朝鮮住民5人が亡命未遂

 この5人を捕まえるために中国の武装警官が公館内に許可なく侵入したのは、在外公館の不可侵、治外法権を定めた外交関係に関するウィーン条約違反に当たる。重大な主権侵害だ。その意味で日本政府が行った抗議は正当なものだ。今回の問題がはらむもうひとつの問題である、政治難民への対処の問題とは切り離してきちんとすべき。

(※ホームページリニューアルに伴い、上記リンク先のないものは、リンクを解除いたしました。)

5月6日

早くも連休最終日です。休みを利用して、ブラウザからトップページのニュースリンクとコメントをアップできるシステムに取り組んでいるのですが、最後の転送(FTP転送)がどうしてもうまくいかず、困ってます。。。こういうのに詳しい方、どなたかお助けを。(^_^;)

◆ 「新福岡空港問題を考える」ページ、更新

新福岡空港問題に関して、4月30日に福岡県の空港調査会の基本構想が発表されました。それを受けて、各界で様々な波紋が巻き起こっています。これらを反映する形で、「新福岡空港問題を考える」ページを更新しました。


◆ 国民の保護や米軍支援など、残る有事法制を政府提示へ

武力攻撃自体ばかりが目立ち、非常に不十分な提示内容だった政府の有事法案。批判を受けて政府が残りの将来像を提示。各論を含めてきちんとチェックせねば。

◆2002年05月のメッセージここまで